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  • 2024-06-02

不動産の豆知識①

こんにちは!

本日から不動産にかかわる制度等のお話をしたいと思います。

今回のテーマは『固定資産税』です。

不動産を所有している人にかかる税という事は皆さん知っていると思いますが、

新築住宅を取得してから3年間、評価額の2分の1が軽減される措置は2024年3月31日までに新築された事となっており、すでに減税がなくなってしまっているんです。

私も最近知りました(゜o゜)

そして、近年「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」

が可決され「特定空き家」に指定されると小規模住宅用地の軽減措置の1/6の減税が受けられなくなってしまう事になりました。

ほったらかしになる前になる前に江嵜にご相談下さい!

 

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